申請届出

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ビザ、税金、社会保険の申請・届出

会社は設立してからが始まりです。私たちは、設立後に必要な手続きもすべて対応致します。

申請届出

 

サービス内容

  • 経営管理ビザ申請
    日本で会社経営を行うために必要な経営管理ビザの申請を代行致します。
  • 税務関連の届出書の提出
    会社設立後に税務署・県税事務所・市役所へ提出する書類を作成致します。
  • 社会保険関連の届出書の提出
    会社設立後に年金事務所、ハローワーク及び労働基準監督署へ提出する書類を作成致します。
  • 許認可申請
    中古品の売買に必要な古物商許可や飲食店の営業に必要な飲食店営業許可の申請を致します。各種申請を取り扱っておりますので、お気軽にお問合せください。

*ビザ申請、社会保険関連の届出、及び許認可の申請については、提携している行政書士事務所又は社会保険労務士事務所が手続きを行います。お問い合わせ頂きましたら、行政書士事務所又は社会保険労務士事務所をご紹介いたします。

経営管理ビザ申請

外国籍の方で、日本人の配偶者等、定住者、永住者、永住者の配偶者等のいずれの在留資格も有していない方が会社経営を行う場合、経営管理ビザの申請が必要になります。

経営管理ビザを取得するためには以下の条件を満たす必要があります。

自ら出資して経営管理ビザを取得する場合

  1. 資本金500万円以上の会社を設立
  2. 事務所を確保
    バーチャルオフィスでは経営管理ビザ申請の要件を満たしません。独立した事務所であり会社名の表札を出せることが必要になります。自宅兼事務所でも可能ですが、別途要件を満たす必要があります。
  3. 事業計画書等の必要書類の作成
    入国管理局に提出する必要があります。

自らは出資せずに役員に就任する場合(日系企業や外資系企業の役員に就任する場合)

  1. 役員など会社を管理する職務に就く
  2. 3年以上の事業の経営もしくは管理の経験がある
  3. 相応の規模の会社の役員になる
  4. 事業計画書等の必要書類の作成

ご料金

経営管理ビザの申請については、提携先であるビザ専門の行政書士事務所が申請手続きを行います。お客様により状況により料金が異なるため、個別にお問合せください。

 

税務関連の届出書の提出

会社を設立した後、以下の書類を税務署及び都税事務所(県税事務所・市役所)へ提出致します。

税務署

  • 法人設立届出書
  • 青色申告の承認申請書*
  • 申告期限の延長の特例の申請書
  • 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

*青色申告の承認申請書を提出することにより、税制上の優遇措置を受けることが可能です。会社設立から3ヵ月以内に提出する必要があるため、必ず期限内に提出することをお勧めします。

都税事務所(県税事務所・市役所)

  • 法人設立届出書
  • 申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認申請書

お客様の状況により、他の届出書・申請書の提出が必要になる場合もございます。

ご料金

(税抜き)

サービス内容 料金
設立関連書類一式の作成及び提出 30,000円

※顧問契約をご契約いただけるお客様には、無料で対応致します。

 

社会保険・労働保険関連の届出書の提出

従業員(役員を含む)を雇用する場合、以下の社会保険及び労働保険への加入が必要にります。お客様の状況を確認し、必要な加入手続きを代行致します。

社会保険及び労働保険の種類

  1. 健康保険
  2. 厚生年金 ※上記二つが社会保険と呼ばれています。
  3. 雇用保険
  4. 労災保険 ※上記二つが労働保険と呼ばれています。

 

1.健康保険

加入することにより病院での医療費の負担が3割になります。新しい会社で就職した場合、健康保険も新しい会社の健康保険に切り替わることになります。

加入対象者

役員、正社員、契約社員、パート、アルバイト

※パートやアルバイトの場合でも、正社員の概ね3/4(週30時間)以上働く場合には、健康保険及び厚生年金に加入する義務があります。

費用負担

従業員と会社が50%ずつ負担
従業員負担 給与の約4.95% 会社負担 給与の約4.95%

 

2.厚生年金

企業に雇用される方が加入する年金になります。将来、基礎年金に上乗せして支給される年金になります。

*一時的に日本に滞在している外国籍の方も厚生年金への加入義務があります。日本国籍を有しない方が、厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、日本を出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求することができます。

加入対象者

役員、正社員、契約社員、パート、アルバイト

*パートやアルバイトの場合でも、正社員の概ね3/4(週30時間)以上働く場合には、健康保険及び厚生年金に加入する義務があります。

費用負担

従業員と会社が50%ずつ負担
従業員負担 給与の約9.15% 会社負担 給与の約9.15%

 

3.雇用保険

1年以上雇用保険に加入している場合、失業時に再就職がきまるまでの期間、失業手当を受け取ることができます。

加入対象者

一週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ31日以上雇用される見込みの従業員(パート、アルバイト含む)

*役員の方は加入対象外になります。

費用負担

従業員負担 給与の0.3% 会社負担 給与の0.6%(農林水産・建設業を除く)

 

4.労災保険

雇用した労働者が業務上または通勤途中に災害に遭い、負傷・疾病、障害または死亡した場合に、労働者または家族に対する補償金が支給されます。

加入対象者

労働時間にかかわらず、すべての正社員、契約社員、パート及びアルバイトが対象になります。

*役員の方は加入対象外になります。

費用負担

全額会社負担
業種によりますが0.5%未満の場合が多いです。

*分かり易さを重視し簡略化された説明になっておりますので、詳細についてはお問合せください。

 

ご料金

社会保険及び労働保険関連の手続きについては、提携先の社会保険事務所が行います。お客様により必要な手続きが異なるため、料金については個別にお問合せください。

 

許認可申請

会社を設立すれば事業を始められる訳ではありません。事前に許可が必要な業種もあります。
例えば中古品の売買には古物商許可、飲食店の営業には飲食店営業許可の申請が必要になります。

許認可申請

 

許認可が必要な業種

一般労働者人材派遣業、建設業、不動産業、旅行業、飲食店、旅館、ホテル、民宿、ガソリンスタンド、貸金業、薬局、電気工事業、医薬品販売業、産業廃棄物処理業、旅客自動車運送業、貨物自動車運送業、軽貨物自動車運送業、倉庫業、酒屋、リサイクルショップ、骨董屋、古本屋、警備会社

自動車運転代行業、スナック、キャバレー、パチンコ屋、質屋、有料駐車場、毒物劇物販売業、理容業、 美容業、クリーニング店、食肉販売業、魚介類販売業、氷雪類販売業

 

ご料金

許認可の申請手続きについては、提携先の行政書士事務所が行います。許認可の種類により料金が異なるため、個別にお問合せください。

お気軽にお問い合わせください TEL 03-4405-6009 受付時間 9:00 - 18:00 [ 土・日・祝日除く ]

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